賛助会員制度
- ・ 賛助会員は、ビューローの事業を支援・援助する個人・団体です。
- ・ 賛助会費は国内外の観光客、コンベンション誘致などの経費に充てさせていただきます。
- ・ 年会費は1口2万円(何口でも可)
- ・ 平成21年3月現在 約590団体・企業
賛助会員交流会
賛助会員の研修として講演会の開催、ビューローの活動内容紹介、会員PRの場の提供、会員の相互の交流として年1回開催しています。
賛助会員特典
- ・ ビューローのホームページで紹介
- ・ コンベンション主催者・参加者への優先的紹介
- ・ ビューロー機関紙「オーシャンズ・フクオカ」送付
- ・ 「コンベンションスケジュール」提供 開催予定の大会・学会の名称、会期、事務局等掲載
- ・ 賛助会員交流会ご招待
- ・ 各種パンフレットへの優先的掲載・提供
- ・ ビューローの事業に参加するチャンス
- ・ ビューロー主催国内外視察団への参加
- ・ ビューロー主催の講演会・セミナーにご案内
賛助会員規程
(目的)
第1条この規程は、財団法人福岡観光コンベンションビューロー(以下「ビューロー」という。)の賛助会員に関し、寄附行為に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(入会)
第2条賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書(様式第1号)により、会長に申し込まなければならない。
(特典)
第3条賛助会員は、財団法人福岡観光コンベンションビューロー寄附行為第27条第2項のほか、ビューローが主催する各種会合等への参加、及びビューローの発行する情報紙等の配付を受けることができる。
(会費)
第4条賛助会費は、年間1口2万円とし、原則として毎年度6月末日までに納入しなければならない。ただし、新規加入のときは、入会決定後すみやかに納入するものとし、その加入が年度後半のときは、当該年度の賛助会費は半額とする。
(会員の資格喪失)
第5条賛助会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は賛助会員である団体が消滅したとき。
(3) 2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第6条賛助会員は、退会届(様式第2号)を提出し、任意に退会することができる。
(除名)
第7条賛助会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会において3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その賛助会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) ビューローの寄附行為又は規則に違反したとき。
(2) ビューローの名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。
(会費の不返還)
第8条既納の会費については、理由のいかんを問わず返還しない。
附則
この規程は、昭和62年9月1日から施行する。
附則
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1この規定は、平成6年4月1日から施行する。
(賛助会費についての経過措置)
2ビューロー発足前に社団法人福岡市観光協会に入会していた会員がビューローに継続して入会する場合の賛助会費については、第4条の規定にかかわらず、当分の間会長の定めるところによる。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。