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【お知らせ】8月分・9月分 休業要請への協力店舗等への家賃支援について(福岡市)9月30日更新

【8月分・9月分 休業要請への協力店舗等への家賃支援のお知らせ】(9月30日更新)


緊急事態宣言の発出に伴い、8月分(8月20日から9月12日)・9月分(8月20日~9月30日)の間休業を行った飲食店等を対象に、8月分、9月分の家賃それぞれについて店舗等の1カ月賃料の最大5分の4(上限50万円)を支援します。

※支給額については、福岡県の感染拡大防止協力金及び福岡県の家賃支援分を含め、前年度又は前々年度の実績月の売り上げを超えない範囲で支給します。

※5月分、6月分の家賃支援申請受付は、8月31日(火曜日)で終了しました。
※ご不明な点等ありましたら、お気軽に事務局までお問い合わせください。(福岡市家賃支援事務局 092-687-5193)
1 申請の概要
・申請受付期間
 【8月分】令和3年9月13日(月)から11月30日(火)まで
 【9月分】令和3年10月1日(金)から11月30日(火)まで
・支給対象8月分(8月20日から9月12日)・9月分(8月20日~9月30日)の全期間休業を行った飲食店等
・支給要件

・福岡市内の要請対象施設で、店舗賃料等(家賃・借地料等)を払っていること
・下記に示す(1)、(2)の両方を満たすこと

 1.休業要請期間中、全日程(8月分(8月20日から9月12日)・9月分(8月20日~9月30日))で店内での飲食営業を休業していること
 ただし、8月20日から応じられなかった場合は、8月20日以降、引き続きまん延防止等重点措置期間の要請に応じており、8月23日までに休業を開始し、9月12日までの全期間を休業していること
 ※第11期から要請対象となる店舗(通常営業時間が5時~20時の店舗、飲食店営業許可がないカラオケ店)については、必ず8月20日から休業することが必要
 2.8月2日から8月19日は、休業または酒類の提供を行わずに営業時間の短縮を行っていること
 まん延防止等重点措置期間の要請に8月2日から応じられなかった場合は、福岡コロナ警報の要請に 8月1日以降引き続き応じており、8月5日までにまん延防止等重点措置期間の要請に応じることが必要

●詳細については下記ページをご確認ください。
☞ 休業要請への協力店舗等への家賃支援(新型コロナウイルス感染症対策)(福岡市)
☞ 福岡県拡大防止協力金の申請については、福岡県へ別途申請が必要です。詳細は、福岡県のホームページをご確認ください。
10期:https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fukuoka-kansenkakudaiboushi-kyouryokukin-10th.html
11期:https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fukuoka-kansenkakudaiboushi-kyouryokukin-11th.html                           
※【5月・6月分】の申請受付      は8月31日(火曜日)で終了しました。
2 申請方法
新型コロナウイルス感染症対策のため、下記専用サイトまたは郵送にて受け付けます。
(郵送も受付ますが、オンラインを推奨します)

募集要項・申請書類は、専用サイトからダウンロードすることができます。

(1)オンライン申請:
オンライン申請用QRコード

(2)郵送申請:
必要書類を下記宛に、郵送ください。
〒810-0072
福岡市中央区長浜1-1-35 新KBCビル3階
福岡市家賃支援 事務局
※令和3年10月31日(日曜日)までの消印有効です。
(3)募集要項・申請書:

5月分、6月分の家賃支援申請受付は、8月31日(火曜日)で終了しました。


3 お問い合わせ専用コールセンター
ご不明な点があれば、お気軽に下記事務局までお問い合わせください。
福岡市家賃支援事務局 
TEL:092-687-5193
受付時間:9時~17時(土日祝日も対応)

詳細はリンク先をご覧ください。
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